診療だより

       − 医療保険診療報酬の改正について −

瀧田医院本院・分院  平成18年4月発信



 医療保険の診療報酬が4月より改定された。
 その内、リハビリテーション(以下リハ)の改訂が著変であり、今迄、理学療法、作業療法そして言語聴覚療法と療法別であったものが、脳血管疾患等、運動器疾患、心大血管疾患そして呼吸器疾患と疾患別になった。この改変は、従来の縦割り制度であっては、とくに脳血管疾患等のリハの効率は悪かったので歓迎されるが、同時にリハの縦割りの教育制度の改変もおこなって行く必要がある。
 尚、リハのレベルの分類が(T)と(U)しかなくなり、(T)と(U)の人員・設備基準の差が非常に大であり、(T)と(U)の間にもう一つのレベルがあることが望まれる。
 リハを行える期間に縛りができた。リハには、急性期、亜急性期と維持期があるが、リハを行える期間に縛りができたことは、維持期のリハは不必要ということと受け止められる。維持期のリハは、すくなくとも医療保険の点数を下げてでもおこなえる体制でなければ、維持期の患者さんの状況は振り出しに戻ってしまう。医療保険下の期間を越した維持期のリハは「介護保険下のリハで行え」ということであろうが、介護保険下のリハでの年齢制限や医療保険下のリハとの目的更に施行方法の差の問題がある。
 新規に障害児・者リハ料が算定でき、対象疾患は脳血管疾患等として対応されるが、施設規定で@通所施設(肢体不自由施設及び重心施設)あるいはA国立成育病院及び旧国立施設(旧国立療養所、あるいは旧国立病院)以外の医療機関では、障害児・者のリハは手間がかかっても、一般の脳血管疾患等のリハとしか、即ち、障害児・者リハ料の半分しか算定できない。只、日数制限がないことが唯一の救いである。
 以上、厚労省のリハへの対応の修正が望まれる。